宅建試験対策:小説で学ぶ「農地法3条と4条の違い」

宅建

山田さんの畑、そして隣家の田中さんのどかな田園風景が広がる山田さんの村。

代々続く農家の山田さんは、広大な畑を耕し新鮮な野菜を育てています。

そんな山田さんの隣に住む田中さんは、都会から移住してきたばかり。

のどかな風景に魅せられ、山田さんの畑の一部を借りて小さなカフェを開きたいと考えていました。

許可が必要なのは3条と4条どっち?

田中さんがカフェを開くには、山田さんから畑を借りる契約が必要になります。

このとき農地法が関係してくるのですが、一体どの条項が適用されるのでしょうか?

山田さんは役場を訪れ、このことを相談しました。

役場の職員は、農地法には様々な条項があり、今回のケースでは主に「第3条」と「第4条」が関係してくると説明してくれました。

農地法第3条:権利の移転

農地法第3条は、簡単に言うと「農地の権利を他人に譲渡したり、相続したりする場合」に適用される条項です。

山田さんが田中さんに畑を貸す場合、いわば「使用権」を譲渡することになります。

そのためこの場合は農地法第3条が適用され、農業委員会の許可が必要となります。

農地法第4条:農地の転用

一方、農地法第4条は、「農地を住宅地や工場など、農業以外の用途に転用する場合」に適用される条項です。

例えば、山田さんが畑の一部を売却して、そこに家を建てる場合などが該当します。

今回のケースでは田中さんがカフェを開くために畑を借りるだけで、畑そのものを他の用途に転用するわけではないので第4条は直接関係ありません。

まとめ:どっちの条項が適用される?

  • 農地法第3条: 農地の権利の移転(例:賃貸借、贈与)
  • 農地法第4条: 農地の転用(例:住宅地への転用、工場建設)

今回の田中さんのケースでは、山田さんから畑を借りることで、畑の権利の一部を譲渡することになります。

そのため農地法第3条が適用され、農業委員会の許可が必要となります。

条項内容適用されるケース
第3条権利の移転賃貸借、贈与など
第4条農地の転用住宅地への転用、工場建設など

そもそも、なぜ許可が必要なの?

農地は食料を生産するための大切な資源です。

そのため、むやみに農地が減少したり、農業が衰退したりすることを防ぐために農地法によって様々な規制が設けられています。

農業委員会は地域の農業に関する専門家集団であり、農地の転用や権利の移転が地域の農業に与える影響を審査し、許可を出すかどうかを決定します。

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